甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出…
意匠 【意匠】6
甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において、意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした場合、意匠登録出願cの意匠法第10 条等の取り扱いに関し、以下の設問について、誤っているものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
- (1)意匠ハが意匠イとは非類似の場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ロを本意匠とした関連意匠として意匠登録を受けることができる。なお、意匠ロに係る意匠権Bは存続しているものとする。
- (2)甲の意匠登録出願dに係る意匠ニが、秘密意匠として登録され、甲の意匠登録出願cの出願日の前に、意匠権の設定登録があったときに発行される意匠公報が発行された。意匠登録出願cは、意匠登録出願bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願である。意匠登録出願cの後に、秘密意匠ニについて秘密にすることを請求した期間の経過後に発行される意匠公報が発行された。意匠ハが、意匠ニとは類似しないが意匠ニの一部と類似している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ニに係る意匠登録出願dが意匠法第3条の2の他の意匠登録出願であることを理由として拒絶されることはない。
- (3)甲が意匠権A及び意匠権Bについて乙に通常実施権を許諾した場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠権Bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
- (4)意匠権Bが発生した後に、意匠権Aが登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。意匠権Bは有効に存続している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠権Bに係る意匠ロを本意匠として意匠登録を受けることができる。
- (5)意匠登録出願bの出願後であって、意匠登録出願cの出願前に、甲は意匠ハと類似する意匠ホを実施していた。このとき、意匠登録出願cの本意匠である意匠登録出願bに係る意匠ロと意匠ホとが同一の場合に限り、意匠登録出願cの審査において、意匠ホの実施は意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなされる。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「意匠登録出願bの出願後であって、意匠登録出願cの出願前に、甲は意匠ハと類似する意匠ホを実施していた。このとき、意匠登録出願cの本意匠である意匠登録出願bに係る意匠ロと意匠ホとが同一の場合に限り、意匠登録出願cの審査において、意匠ホの実施は意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなされる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】6(特許庁 公表)
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