甲は、蓋と本体との両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登…
意匠 【意匠】8
甲は、蓋と本体との両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし、意匠イについて意匠登録を受けている。次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、1~5の内容はそれぞれ独立しており、相互に影響しないものとする。また、特に文中に示した場合を除き、いずれの場合も意匠権について、いかなる無効理由も有さず、通常実施権の設定の裁定を受けないものとし、また、専用実施権の設定は受けておらず、かつ、いかなる者も通常実施権を有していないものとする。
- (1)甲の意匠イの意匠登録出願後かつ登録前に、乙が、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」を業として製造した。この場合、甲は、乙に対して、意匠登録前の業としての製造について補償金の支払いを請求できることがある。
- (2)乙が、甲の意匠イの意匠登録後に、甲の許諾なく、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」に入ったシャンプーの試供品を無料で広く配布した。この場合、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止を請求できることがある。
- (3)乙は、甲の意匠イの意匠登録出願前に、意匠イと同一の「蓋つきシャンプー容器」の立体商標を、シャンプーを指定商品として商標登録出願をして商標登録を受けた。甲はその後に意匠イについて意匠登録を受けても、乙の許諾なく業として意匠イの「蓋つきシャンプー容器」にシャンプーを入れて販売することができない。
- (4)乙が、甲の意匠イの意匠登録後、意匠イのうち「蓋」と同一の意匠の蓋Xを、甲の許諾なく製造した丙から国内で譲り受けて、業として輸出した。乙は、当該輸出時に、蓋Xが、意匠イの「シャンプー容器本体」に取り付けられる蓋であり、意匠イの視覚を通じた美感の創出に不可欠であること、蓋Xの意匠が意匠イのうち「蓋」と同一であること及び蓋Xが意匠イの「シャンプー容器本体」に用いられることを知っていた。この場合、甲は、乙の上記行為に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。
- (5)乙が、甲の意匠イの意匠登録後、意匠イと同一の意匠のシャンプー容器を研究のために製造した場合、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲の意匠イの意匠登録出願後かつ登録前に、乙が、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」を業として製造した。この場合、甲は、乙に対して、意匠登録前の業としての製造について補償金の支払いを請求できることがある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】8(特許庁 公表)
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