商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
商標 【商標】2
商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)特許庁長官は、国際商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならないが、願書に記載した商標について、これを商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、当該商標は掲載されない。
- (2)日本国民又は日本国内に住所若しくは居所を有する外国人は、特許庁に係属している自己の商標登録出願を基礎として国際登録出願をすることができるが、自己の防護標章登録出願を基礎として国際登録出願をすることはできない。
- (3)日本国を指定する領域指定は、国際登録の日にされた商標登録出願とみなされるが、事後指定の場合は、当該事後指定の通知が特許庁に受理された日にされた商標登録出願とみなされる。
- (4)国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法第68 条の30 第1項第2号に掲げる額の個別手数料を特許庁に納付しなければならない。
- (5)国際登録に基づく商標権の移転は、相続その他の一般承継による移転であれば、登録しなくてもその効力を生じる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「特許庁長官は、国際商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならないが、願書に記載した商標について、これを商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、当該商標は掲載されない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】2(特許庁 公表)
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