商標法第2条に規定する商標又は標章の使用に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特…
商標 【商標】3
商標法第2条に規定する商標又は標章の使用に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)テレビで放送されるコマーシャルにおいて、コマーシャルソングのリズムに合わせてキャラクターの図形が踊るものについては、コマーシャルソングである音及びキャラクターの図形の動きのいずれも人の知覚によって認識できるものであるから、音と動きが結合した一つの商標として、商標法上の商標に該当する。
- (2)立体的形状からなる標章については、これを商品自体の形状として当該商品を生産することは商品に標章を付する行為として商標法上の使用に該当し、これを広告用の店頭人形自体の形状として当該店頭人形を作成する行為は、広告に標章を付する行為となるため、商標法上の使用に該当する。
- (3)ホテルが、新規にその営業を開始する前に、当該ホテルの標章を付した宿泊料金表を当該ホテルのウェブサイト上に表示して電磁的方法により提供しても、開業前であって現に宿泊施設の提供という役務を提供していないため、商標法上の使用には該当しない。
- (4)業として受託により布地を防虫加工する者が当該防虫加工をしたことを示すために当該布地に付する標章は、役務について使用をする標章に該当し、業として布地を検査してその布地が羊毛を100%使用しているという品質を証明する者が当該布地の品質を証明したことを示すために当該布地に付する標章は、商品について使用をする標章に該当する。
- (5)レストランが、自己の標章を付した料理皿を用いて料理を客に供する行為は、役務についての商標の使用に該当するが、当該レストランが当該料理皿を販売する行為は、商品についての商標の使用に該当することはない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「業として受託により布地を防虫加工する者が当該防虫加工をしたことを示すために当該布地に付する標章は、役務について使用をする標章に該当し、業として布地を検査してその布地が羊毛を100%使用しているという品質を証明する者が当該布地の品質を証明したことを示すために当該布地に付する標章は、商品について使用をする標章に該当する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】3(特許庁 公表)
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