商標権に係る使用権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとす…
商標 【商標】5
商標権に係る使用権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、商標法第4条第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができず、他人に通常使用権を許諾することもできない。
- (2)通常使用権は、その登録をしなければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して、その効力を生じない。
- (3)地域団体商標に係る商標権については、当該商標権に係る通常使用権を許諾することができる。また、当該商標権に係る専用使用権を設定できる場合がある。
- (4)通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有するが、ここにいう登録商標には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められる商標(いわゆる色違いの商標)も含まれるので、色彩のみからなる登録商標に係る商標権の通常使用権者は、当該通常使用権に基づき当該登録商標の色違いの商標を使用することができる。
- (5)通常使用権は、①商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合、②相続その他の一般承継の場合、又は③当該通常使用権者の事業とともにする場合のいずれかに限り、移転することができる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「通常使用権は、その登録をしなければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して、その効力を生じない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】5(特許庁 公表)
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