商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。…
商標 【商標】6
商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)商標権の効力は、自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標(他の商標の一部となっているものを含む。)に対して及ぶ場合はない。
- (2)商標権の侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる。
- (3)他人の商標登録出願前から日本国内においてその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、その者が、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をしていても、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有さない場合がある。
- (4)新商品のコマーシャルに使用するための楽曲を作曲家に作曲してもらった者が、当該楽曲を複製した音からなる商標について、当該新商品を指定商品とする商標登録出願をしてその商標登録を受けたときは、当該商標登録に係る商標の使用が制限される場合はない。
- (5)登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならず、その範囲の特定に際して、願書に添付した物件が考慮されることはない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「他人の商標登録出願前から日本国内においてその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、その者が、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をしていても、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有さない場合がある。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】6(特許庁 公表)
スポンサーリンク

