商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。…
商標 【商標】10
商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)商標法第50 条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。
- (2)通常使用権者が指定商品に類似する商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る役務と混同を生じさせた場合、そのことを理由とする商標法第53 条の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。
- (3)審判長は、商標登録の無効の審判事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
- (4)二人の者が共同で創作した商標について、一人の者が単独で商標登録出願をして商標登録を受けた場合、当該商標が共同で創作されたことのみを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。
- (5)商標法第50 条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、当該登録商標がローマ字の文字からなる場合、その文字の表示を片仮名の文字の表示に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標の使用は、その登録商標の使用と認められる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「審判長は、商標登録の無効の審判事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】10(特許庁 公表)
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