特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
条約 【条約】1
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)指定国は、請求の範囲、明細書及び図面について、出願人が、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正をすることを認める国内法令を定めてはならない。
- (2)国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合であって、受理官庁が、出願人にその旨を通知したにもかかわらず、出願人がその図面を提出しないときには、受理官庁は、出願人に、その図面への言及がないものとなるように補正することを命ずる旨を通知するものとする。
- (3)発明の性質上図面によって説明することができても、図面が発明の理解に必要でない場合には、指定官庁は、出願人に対し、図面を所定の期間内に提出することを要求してはならない。
- (4)いずれの締約国も、国際出願に係る発明の特許性を判断するに当たって、先行技術その他の特許性の条件(出願の形式及び内容に係るものを除く。)に関する国内法令上の基準を適用する自由を有する。
- (5)指定官庁は、国際事務局から国際出願の写しが送付されない場合には、出願人に対し、優先日から1年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付するよう要求しなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「いずれの締約国も、国際出願に係る発明の特許性を判断するに当たって、先行技術その他の特許性の条件(出願の形式及び内容に係るものを除く。)に関する国内法令上の基準を適用する自由を有する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】1(特許庁 公表)
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