特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
条約 【条約】2
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)国際公開の技術的な準備の完了の時に国際調査報告をまだ利用することができない場合には、表紙には、国際調査報告を利用することができなかった旨、及び国際調査報告が(利用することができるようになったときに)改訂された表紙とともに別個に公開される旨を掲載する。
- (2)出願人が、補充国際調査を管轄する国際調査機関により補充国際調査がなされることを請求する場合、補充国際調査を行う国際調査機関は、出願人から、当該調査の実施に係る手数料(「補充調査手数料」)を徴収する。
- (3)国際調査は、可能かつ合理的である限り、請求の範囲に含まれる事項の全体又は補正後の請求の範囲に含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。
- (4)出願人は、条約第19 条の規定に基づく補正をする場合には、出願時における国際出願中の補正の根拠の表示を記載した書簡を提出する。
- (5)図面には、不可欠な場合における「水」、「蒸気」、「開」、「閉」、「ABの切断面」等の単語又は語句並びに電気回路、ブロックダイヤグラム及び工程図表の場合における理解のために不可欠な表示のための短い語句を除くほか、文言を記載してはならないと規定されている。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「出願人が、補充国際調査を管轄する国際調査機関により補充国際調査がなされることを請求する場合、補充国際調査を行う国際調査機関は、出願人から、当該調査の実施に係る手数料(「補充調査手数料」)を徴収する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】2(特許庁 公表)
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