特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
条約 【条約】4
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)国際予備審査の請求書には、申立て、出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示、国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示、該当する場合には、補正に関する記述を記載するとともに署名をする。
- (2)出願人は、明細書又は図面を補正する場合には、いかなるときも、補正のため、先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。
- (3)国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書、所定の手数料の支払うべき額の全額(所定の後払手数料を含む。)、国際調査報告及び、国際調査機関の書面による見解を全て受領しても、出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除き、規則に規定する期間の満了前までは、国際予備審査を開始してはならない。
- (4)国際予備審査機関の書面による見解に対する答弁をするための期間は、出願人が期間の満了の前に延長することを請求した場合には、1回に限り延長することができる。
- (5)選択国が、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求した場合には、国際事務局は、国際予備審査報告の翻訳文の写しを、関係選択官庁に当該翻訳文を送達し、出願人の求めに応じて、出願人に送付する。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「国際予備審査の請求書には、申立て、出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示、国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示、該当する場合には、補正に関する記述を記載するとともに署名をする。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】4(特許庁 公表)
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