特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
条約 【条約】5
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)2人以上の出願人がある場合において、すべての出願人を代理する代理人を選任せず、共通の代表者をも選任しなかったときは、受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載された出願人がすべての出願人の共通の代表者とみなされる。
- (2)国際出願の取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、条約第39 条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人の通告の受領の時に効力を生ずる。
- (3)国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、国内特許及び広域特許の双方の取下げを意味するものと扱われる。
- (4)すべての指定国の指定の取下げは、国際出願の取下げとみなされる。
- (5)出願人が国際予備審査の請求の取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には、その国際予備審査機関は、その通告に受理の日付を付して速やかに国際事務局にその通告を送付し、その通告は、付された日付に国際事務局に提出されたものとみなす。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、国内特許及び広域特許の双方の取下げを意味するものと扱われる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】5(特許庁 公表)
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