パリ条約のストックホルム改正条約について、次のうち、誤っているものは、どれか。…
条約 【条約】8
パリ条約のストックホルム改正条約について、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、同盟国でない国において同一の発明について取得した特許からも独立したものとされる。
- (2)優先権の利益によって取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
- (3)いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。
- (4)同盟国Xの航空機又は車両が、一時的であるか否かに関わらず、同盟国Yに入った場合に、その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する特許権者の特許の対象である発明を使用することは、同盟国Yにおいて、特許権者の権利を侵害するものとは認められない。
- (5)同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願した商標については、本国において登録出願、登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「同盟国Xの航空機又は車両が、一時的であるか否かに関わらず、同盟国Yに入った場合に、その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する特許権者の特許の対象である発明を使用することは、同盟国Yにおいて、特許権者の権利を侵害するものとは認められない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】8(特許庁 公表)
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