著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】2
著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
- (1)法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人の名義の下に公表するものについて、その著作者を当該作成者とすることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とされる。
- (2)聴衆数百人を集めたコンサートで演奏された楽曲について、そのコンサートのプログラムに作曲者として氏名が書かれていた甲は、当該楽曲の著作者として推定される。
- (3)雑誌の編集方針について相談を受けて意見を述べただけの者は、編集著作物である当該雑誌の著作者とはならない。
- (4)映画会社甲の従業員である乙が甲における職務として監督した映画イに、上映の際、冒頭部分にタイトルに続き「監督乙」と表示されていた場合、イの著作権は甲に帰属し、著作者人格権は乙が有する。
- (5)共有に係る著作権の侵害に対して、各共有者は、単独で差止請求をすることができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人の名義の下に公表するものについて、その著作者を当該作成者とすることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とされる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】2(特許庁 公表)
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