不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】6
不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- (1)甲が製品開発のための試験研究の目的で、乙の商品である爪切りの形態を模倣した爪切りを製造する行為は、不正競争に該当する。
- (2)甲と乙とが共同して商品の形態を開発した場合において、乙が、甲との契約に反してその同意を得ずに当該商品を販売することは、不正競争に該当する。
- (3)甲が新たなデザインの着物姿の着せ替え人形を開発し、販売している場合において、人形用の衣服を販売している業者である乙が、甲の人形の当該着物を模倣した人形用の着物を販売することは、不正競争に該当する。
- (4)同一の商品について開発競争をしていた甲と乙が、実質的に同一の形態の商品を互いの商品に依拠することなく作り出すに至った場合、甲が乙よりも先に販売行為を行ったとすれば、乙が当該商品を販売することは、不正競争に該当する。
- (5)甲の開発したロボットAの形態を模倣した商品Bを、商品BがロボットAの模倣品であることを知りながら譲り受けた乙が、商品Bを消費者向けにレンタルする営業を行うことは、不正競争に該当しない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲が新たなデザインの着物姿の着せ替え人形を開発し、販売している場合において、人形用の衣服を販売している業者である乙が、甲の人形の当該着物を模倣した人形用の着物を販売することは、不正競争に該当する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】6(特許庁 公表)
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