不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】7
不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- (1)商品の容器・包装は、特定の企業の商品の出所を示す表示として機能する場合であっても、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示には含まれない。
- (2)病院の経営において使用される営業の表示は、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示に含まれる。
- (3)商標登録を受けている文字商標は、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示には含まれない。
- (4)甲が、米国で周知である乙の商品等表示を日本国内で無断で事業に使用し、乙の信用に基づいて当該事業の日本国内における信用が形成された場合、甲は、当該表示について自己の商品等表示として不正競争防止法第2条第1項第1号により保護を受けることができる。
- (5)無体物であるタイプフェイス(印刷用書体)は、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示における商品には含まれない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「病院の経営において使用される営業の表示は、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示に含まれる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】7(特許庁 公表)
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