不正競争防止法における救済に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】8
不正競争防止法における救済に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- (1)地方公共団体や国は、不正競争に対する差止めの請求権者となることができない。
- (2)他人の不正競争により営業上の信用を害された者が当該他人に対して損害賠償のみを請求した訴訟において、裁判所は、必要があると認めるときは、その裁量により、当該他人に対し、損害賠償に代えて謝罪広告の掲載を命じることができる。
- (3)営業秘密の不正使用行為に対する差止請求権には消滅時効は規定されていないが、損害賠償請求権には消滅時効が規定されている。
- (4)裁判所が、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、証拠に営業秘密に該当する情報が含まれる場合に、当該営業秘密の使用及び開示を禁止する秘密保持命令を発したが、その後、その情報が営業秘密の要件を満たさなくなった場合、当該秘密保持命令は無効となる。
- (5)他人のドメイン名を不正の利益を得る目的で使用した者に対する損害賠償請求においては、いわゆるライセンス料相当額(当該ドメイン名の使用に対し受けるべき金銭に相当する額)の金銭を損害額として賠償請求することができる。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「他人のドメイン名を不正の利益を得る目的で使用した者に対する損害賠償請求においては、いわゆるライセンス料相当額(当該ドメイン名の使用に対し受けるべき金銭に相当する額)の金銭を損害額として賠償請求することができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】8(特許庁 公表)
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