不正競争防止法第2条第1項第21 号の不正競争(虚偽の事実の告知又は流布による信用毀損)に関し、次のうち、最も不適切なも…

著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】10

不正競争防止法第2条第1項第21 号の不正競争(虚偽の事実の告知又は流布による信用毀損)に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

正答 (4)
正答は (4) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布する行為であっても、告知又は流布された内容が当該行為者自身による虚構でなく、第三者が虚構したものである場合には、当該行為は不正競争に該当しない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】10(特許庁 公表)

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