特許法第29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39 条(先願)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし…

特許・実用新案 【特許・実用新案】1

特許法第29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39 条(先願)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても、同様とする。

正答 (5)
正答は (5) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は、自らがした考案イを、実用新案登録請求の範囲、明細書又は図面に記載した実用新案登録出願Aをした後、出願Aを特許出願Bに変更した。出願Aについて実用新案掲載公報は発行されなかった。出願Bの特許請求の範囲、明細書又は図面には、考案イと同一である発明イが記載されており、出願Bは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願の日後であって出願Bへの変更前に、特許出願Cをした。この場合、出願Cは出願A又は出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】1(特許庁 公表)

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