審決等に対する訴えに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。(イ) 拒絶査定不服審判の請求と同時…
特許・実用新案 【特許・実用新案】4
審決等に対する訴えに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。(イ) 拒絶査定不服審判の請求と同時に、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をした場合において、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものでないとして当該補正が決定により却下されたとき、当該決定について不服のある審判請求人は、東京高等裁判所に、補正の却下の決定に対する訴えを提起することができる。(ロ) 複数の者が共同して請求した特許無効審判につき、請求は成り立たない旨の審決がされた場合、当該審決に対する取消訴訟は、その特許無効審判の請求をした者の全員が共同して提起しなければならない。(ハ) 特許無効審判の請求に対し、不適法な審判の請求であってその補正をすることができないものであることを理由に、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、請求を却下する審決がなされた場合、請求人は、審決取消訴訟を提起するに当たって、被請求人ではなく特許庁長官を被告としなければならない。(ニ) 特許庁長官は、特許無効審判の審決に対し取消訴訟が提起された旨の通知を裁判所から受けたときは、審判手続の記録を裁判所に送付しなければならない。(ホ) 特許出願に対し、当該特許出願前に公知事実Aによって公然知られた発明であることのみを理由とする拒絶をすべき旨の査定がなされ、これに対する拒絶査定不服審判の請求を成り立たないとする審決がなされた場合、この審決に対する取消訴訟において、裁判所が、上記公知事実Aとは異なる公知事実Bによって公然知られた発明であるという拒絶の理由を発見したときは、当該拒絶の理由に関する主張立証の機会を当事者に与えた上であれば、当該拒絶の理由により、請求棄却の判決をすることができる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)5つ
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】4(特許庁 公表)

