特許を受ける権利及び特許法に規定する実施権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】9
特許を受ける権利及び特許法に規定する実施権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合又は特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあっては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、移転することができる。
- (2)仮専用実施権に係る特許出願について、特許法第44 条第1項の規定による特許出願の分割があった場合は、当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権については、新たに仮専用実施権の設定がされない限り、仮専用実施権は生じない。
- (3)特許を受ける権利は、質権の目的とすることができないが、抵当権の目的とすることや譲渡担保の目的とすることはいずれもできる。
- (4)甲及び乙の先の共同出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、甲及び乙が合意した上で丙が仮通常実施権の許諾を得ていたところ、出願Aに基づいて特許法第41 条第1項の規定によるいわゆる国内優先権の主張を伴う甲及び乙の新たな共同出願Bがされた。なお、丙の仮通常実施権の設定行為に別段の定めはない。ここで出願Bについての丙の仮通常実施権について、乙が反対の意思を表示した。この場合、出願Bに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、出願Aについての仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で、仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。
- (5)許諾による通常実施権は、その発生後の特許権の譲受人に対してその効力を有するが、職務発明について従業者が特許を受けた場合、その特許権について使用者が有する通常実施権は、その発生後の特許権の譲受人に対してその効力を有しない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲及び乙の先の共同出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、甲及び乙が合意した上で丙が仮通常実施権の許諾を得ていたところ、出願Aに基づいて特許法第41 条第1項の規定によるいわゆる国内優先権の主張を伴う甲及び乙の新たな共同出願Bがされた。なお、丙の仮通常実施権の設定行為に別段の定めはない。ここで出願Bについての丙の仮通常実施権について、乙が反対の意思を表示した。この場合、出願Bに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、出願Aについての仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で、仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】9(特許庁 公表)
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