特許法に規定する明細書等の補正に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した…
特許・実用新案 【特許・実用新案】10
特許法に規定する明細書等の補正に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17 条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。(イ) 外国語特許出願について誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした後は、国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文、国際出願日における外国語特許出願の請求の範囲の翻訳文又は国際出願日における外国語特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項の範囲内に限り、補正をすることができる。(ロ) 訂正審判の請求人は、審判長が審理の終結を通知した後に職権で審理の再開をした場合、その後更に審理の終結が通知される前はいつでも、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。なお、特許異議の申立てはされておらず、特許無効審判は請求されていないものとする。(ハ) 2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとした場合において、出願Bについて最初の拒絶理由通知と併せて特許法第50条の2の規定による通知を受け、特許出願人が特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をするとき、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。(ニ) 特許法第41条第4項に規定された書面を提出することにより優先権を主張した場合、当該主張の取下げの手続は、その書面の補正をすることにより行うことができる。(ホ) 外国語書面出願の出願人は、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をした後、さらに同じ箇所について誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内において、再度誤訳訂正書の提出及び手数料の納付を行うことなく手続補正書により補正をすることができる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)5つ
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】10(特許庁 公表)

