特許出願の分割・変更に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除い…

特許・実用新案 【特許・実用新案】13

特許出願の分割・変更に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、意匠登録出願についても、同様とする。また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41 条第1項に規定する優先権をいうものとする。(イ) 特許出願が、拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等の補正がされ、いわゆる前置審査により特許をすべき旨の査定がされた場合、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後でも、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30 日以内であれば、その特許出願は、出願の分割をすることができる。(ロ) 甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書又は図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aをした。その後、甲は、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、特許請求の範囲に発明イ、明細書又は図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Bをした。そして、甲は、出願Bを分割して、特許請求の範囲に発明ハ、明細書又は図面に発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願Aをした時にされたものとみなされる。(ハ) 甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書又は図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aをした。その後、甲は、出願Aを分割して、特許請求の範囲に発明ロ、明細書又は図面に発明ロが記載された新たな特許出願Bをし、出願Bは出願公開された。そして、甲は、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、特許請求の範囲に発明イ、明細書又は図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Cをし、出願Cは出願公開された。一方、乙は、出願Aと出願Bとの間に、特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Dをした。この場合、出願Dは、出願Bの存在を理由にしても、出願Cの存在を理由にしても、いずれも、特許法第29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)の規定に基づき拒絶される。なお、甲及び乙は、自らがした発明のみを出願したものとする。(ニ) 甲は、特許請求の範囲に発明イ及びロが記載された特許出願Aについて、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるため、当該規定の適用を受けたい旨を記載した書面及び発明イ及びロが当該規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出を適法に行った。その後、甲は、出願Aを分割して、特許請求の範囲に発明イが記載された新たな特許出願Bをした。この場合、甲は、出願Bの出願と同時に、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出し、かつ、出願Bの出願日から30 日以内に、発明イが当該規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出しなければならない。(ホ) 意匠登録出願を特許出願に変更した後、その特許出願を基礎とする国内優先権を主張することができる。

正答 (5)
正答は (5) です。 選択肢(5)「5つ」が正答として示されています。

出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】13(特許庁 公表)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼