訂正審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】14
訂正審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)訂正審判の請求書における請求の理由を、誤記の訂正を目的とする訂正から、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に変更する補正は、認められない。
- (2)訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決の謄本の送達後は、取り下げることはできない。
- (3)二以上の請求項に係る特許について、特許無効審判と訂正審判とが同時に特許庁に係属している場合、一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられたときは、当該一部の請求項について請求されていた訂正審判の請求は取り下げられたものとみなされる。
- (4)特許権について専用実施権を有する者は、当該特許権について訂正審判を請求することはできないが、当該特許権を有する者が請求した訂正審判に参加することはできる。
- (5)特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のほか、要約書の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる場合がある。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決の謄本の送達後は、取り下げることはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】14(特許庁 公表)
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