特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち…
特許・実用新案 【特許・実用新案】16
特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) ある特許出願について、特許法第29 条第2項(いわゆる進歩性)の規定のみにより拒絶をすべき旨の査定がなされた。その後、当該特許出願について補正されることなく拒絶査定不服審判が請求された場合において、審判官は、特許法第36 条第6項第2号(いわゆる明確性)の要件を満たさないことにより拒絶をすべきものと判断した。この場合、請求人に明確性の要件に関する拒絶の理由が通知されることなく、審判請求は成り立たない旨の審決がなされる場合がある。(ロ) 審判官は、特許法第67 条第4項に規定する特許権の存続期間の延長登録の出願(いわゆる医薬品等の延長登録出願)に係る事件について、その特許権に係る特許出願の審査において、その査定に審査官として関与したときは、その職務の執行から除斥される。(ハ) 拒絶査定不服審判の請求前に行った補正が、特許法第17 条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)に規定する要件を満たしていない場合であっても、拒絶査定不服審判において、その補正が却下されることはない。(ニ) ある特許出願についての拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟において審決を取り消す判決が確定し、その後、更に当該拒絶査定不服審判の審理が行われ、当該出願について特許をすべき旨の審決がなされた。この場合の当該拒絶査定不服審判に関する費用は、特許庁長官が負担する。(ホ) 特許法第67 条第2項に規定する特許権の存続期間の延長登録の出願(いわゆる期間補償のための延長登録出願)について拒絶をすべき旨の査定がなされ、これに対する拒絶査定不服審判の請求と同時に、当該出願の願書に添付した期間の算定の根拠を記載した書面について補正があったときは、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)なし
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】16(特許庁 公表)

