実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】17
実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)実用新案登録に基づく特許出願の特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。
- (2)実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった後、実用新案技術評価書が作成される前に、その請求に係る実用新案登録に基づいて特許出願がされた。この場合、特許庁長官は、審査官にその請求に係る実用新案技術評価書を作成させなければならない。
- (3)実用新案権者は、実用新案法第13 条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、及び実用新案登録無効審判について実用新案法第39 条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき、を除き、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、又は請求項の削除のいずれを目的とする場合も、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。
- (4)法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
- (5)特許出願の基礎とされた実用新案登録について、その特許出願をした後に、実用新案技術評価を請求することができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】17(特許庁 公表)
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