意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、設問で記載した以外の出願は考慮し…
意匠 【意匠】2
意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、設問で記載した以外の出願は考慮しないものとする。
- (1)甲は、意匠イとこれに類似する意匠ロを創作して、両方を公開した。甲は、公開後1年以内に、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠ロについて意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。甲は、出願Aをするに際し、公開した意匠イのみについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行い、また、出願Bをするに際し、公開した意匠ロのみについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行えば、出願A及び出願Bについて、意匠イ及び意匠ロの公開を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができる。
- (2)甲は、開発した新製品について特許出願Aをし、その3月後に、当該新製品の販売により意匠を公開した。販売後、甲は、特許出願Aを意匠登録出願Bに出願変更した。出願Aが出願Bに適法に出願変更された場合、出願Bについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行わなければ、出願Bについて、甲自らの販売を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができない。
- (3)甲は、「マスク」の意匠イを創作し、インターネット上で公開した。その3月後、乙は、独自に創作した意匠イに類似する「マスク」の意匠ロを公開した。その後、甲は、単独で、意匠イの公開から1年以内に、意匠イに係る意匠登録出願をした。このとき、甲は、意匠イ及び意匠ロについての新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。なお、この設問において、意匠登録を受ける権利の承継はないものとする。
- (4)甲は、意匠イを創作し、インターネット上で公開した。その3月後、甲は、その意匠イについて、日本国を指定締約国の一つとした、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願をした。その国際出願は、国際公表後に、日本国特許庁に国際意匠登録出願として係属している。甲は、その国際意匠登録出願について、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨の書面を、国際公表後、経済産業省令で定める期間内に日本国の特許庁長官に提出することができる。
- (5)甲は、X国において意匠イに係る新製品を販売して、その意匠を公開した後、X国において意匠イに係る意匠登録出願をし、その出願についてX国における新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた。その後、甲が、X国への意匠登録出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張して日本国の特許庁に意匠登録出願をした場合、その出願は、日本国で新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続をしなくても、当該優先権の主張により、当該新製品の販売によっては新規性が喪失していないものとして取り扱われる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は、意匠イを創作し、インターネット上で公開した。その3月後、甲は、その意匠イについて、日本国を指定締約国の一つとした、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願をした。その国際出願は、国際公表後に、日本国特許庁に国際意匠登録出願として係属している。甲は、その国際意匠登録出願について、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨の書面を、国際公表後、経済産業省令で定める期間内に日本国の特許庁長官に提出することができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】2(特許庁 公表)
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