甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠権の設定登録がされた。その後、甲は意匠イに類似する意匠ロについて、出願Aの意…

意匠 【意匠】6

甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠権の設定登録がされた。その後、甲は意匠イに類似する意匠ロについて、出願Aの意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。上記を前提として、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、設問で記載した以外の出願は考慮しないものとする。また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

正答 (2)
正答は (2) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「意匠登録出願Aの出願後であって、意匠登録出願Bの出願前に、他人乙が、意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。意匠ハは、意匠ロと類似するが、意匠イとは非類似である。この場合、出願Bは、出願Cを理由に拒絶されない。なお、出願Cは拒絶理由がなく意匠権の設定登録がされるものとする。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】6(特許庁 公表)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼