甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠権の設定登録がされた。その後、甲は意匠イに類似する意匠ロについて、出願Aの意…
意匠 【意匠】6
甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠権の設定登録がされた。その後、甲は意匠イに類似する意匠ロについて、出願Aの意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。上記を前提として、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、設問で記載した以外の出願は考慮しないものとする。また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
- (1)甲が、意匠登録出願Aの意匠権を、意匠登録出願Bの出願後であって意匠登録をすべき旨の査定を受ける前に放棄した場合、出願Bに係る意匠ロは、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録される場合はない。
- (2)意匠登録出願Aの出願後であって、意匠登録出願Bの出願前に、他人乙が、意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。意匠ハは、意匠ロと類似するが、意匠イとは非類似である。この場合、出願Bは、出願Cを理由に拒絶されない。なお、出願Cは拒絶理由がなく意匠権の設定登録がされるものとする。
- (3)意匠登録出願Aの出願後であって、意匠登録出願Bの出願前に、甲が意匠ハに係る物品を製造・販売し、意匠ハは公知となった。意匠ハが意匠ロと類似する場合、出願Bは新規性の喪失の例外の規定の適用を受けなくても、意匠ロは意匠登録される場合がある。
- (4)意匠登録出願Aの出願後であって、意匠登録出願Bの出願前に、甲の意匠ハに係る意匠登録出願Cがあった。意匠ハの一部と意匠ロが類似し、意匠ハと意匠イは非類似で、意匠ハと意匠ロも非類似である。出願Cは、秘密意匠についてのものであり、意匠権の設定登録がされ、出願Cについての意匠法第20 条第3項に規定される公報(ただし、第4号に掲げる事項の掲載を除く。)が発行された。その後、出願Bが出願され、さらに後日、出願Cについて、同法第20 条第3項第4号に掲げる事項が掲載される公報が発行された。この場合、出願Bは、出願Cを理由として同法第3条の2の規定で拒絶されることはない。なお、出願Bに他の拒絶理由はない。
- (5)意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠権の設定登録がされた場合、当該関連意匠の意匠権は、意匠登録出願Aの出願日から25 年を超えて存続しない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「意匠登録出願Aの出願後であって、意匠登録出願Bの出願前に、他人乙が、意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。意匠ハは、意匠ロと類似するが、意匠イとは非類似である。この場合、出願Bは、出願Cを理由に拒絶されない。なお、出願Cは拒絶理由がなく意匠権の設定登録がされるものとする。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】6(特許庁 公表)
スポンサーリンク

