意匠法に規定する判定制度及び鑑定制度に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
意匠 【意匠】9
意匠法に規定する判定制度及び鑑定制度に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)判定制度における審理対象は、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲であることから、例えば先使用権の成否など、意匠権侵害訴訟における抗弁に該当する事実の存否は判定制度の審理対象にはならない。
- (2)意匠法第25 条に基づく特許庁の判定は、特許庁における一種の公式見解の表明であって、法律的な拘束力を有するものでない。
- (3)判定制度における審理方法は原則として書面審理によるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
- (4)特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があったときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
- (5)意匠法第25 条に基づく特許庁の判定結果に対しては不服申立てが可能である。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「意匠法第25 条に基づく特許庁の判定結果に対しては不服申立てが可能である。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】9(特許庁 公表)
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