商標法第4条第1項に規定する商標の不登録事由に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリ…

商標 【商標】3

商標法第4条第1項に規定する商標の不登録事由に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。(イ) パリ条約の同盟国又は商標法条約の締約国のいずれでもない国の紋章その他の記章であっても、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、そのことを理由として商標登録を受けることができない場合がある。(ロ) その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、原則として、当該商品について、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当するが、当該商品以外の商品については、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当する場合はない。(ハ) 商標登録出願に係る商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品について使用をするものである場合、当該商標は登録を受けることができない旨が規定されているが、当該規定に該当するか否かの判断基準時は、行政処分時である査定時又は審決時のほか、商標登録出願時となる場合がある。(ニ) 「〇〇」の文字からなる商標に係る商標登録出願について、「〇〇株式会社」という名称の他人が存在する場合、その他人の名称のうち「〇〇」の部分が著名でなければ、商標登録を受けるために、その他人の承諾を得る必要はない。(ホ) 外国でその政府又はその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標は、その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除いて、商標登録を受けることができない。

正答 (4)
正答は (4) です。 選択肢(4)「4つ」が正答として示されています。

出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】3(特許庁 公表)

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