商標権の設定の登録及び譲渡等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しな…
商標 【商標】7
商標権の設定の登録及び譲渡等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)特許庁長官は、商標掲載公報の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該書類又は物件のうち、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
- (2)特許印紙又は現金をもって既に納付された登録料は、過誤納の登録料に限り、納付した者の請求により返還される。
- (3)コーポレートカラー(企業イメージを象徴する色)を表す色彩のみからなる商標に係る商標権について設定された専用使用権は、商標権者の承諾がなくても、事実上商標権者の支配下にあると認められる者に対して、譲渡することができる。
- (4)地域団体商標に係る商標権は、その商標権について商標法第32 条の2の先使用権を有する者に対してのみ、譲渡することができる。
- (5)登録料が分割して納付された場合における後期分割登録料は、商標権の存続期間の満了前5年までに納付しなければならないが、その期間経過後6月以内に後期分割登録料及び割増登録料を追納するためには、納付すべき者が当該期間内に納付できなかったことについて、その責めに帰することができない理由を要する。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「特許庁長官は、商標掲載公報の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該書類又は物件のうち、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】7(特許庁 公表)
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