商標の判定及び登録異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮し…
商標 【商標】8
商標の判定及び登録異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)登録商標がその指定商品の品質表示又は内容表示に該当するか否かについて、特許庁に対し、判定を求めることができる場合はない。
- (2)登録異議の申立ての審理において、審判官は、登録異議の申立てがされた指定商品について、登録異議申立人が申し立てない理由については審理することができない。
- (3)登録異議の申立ての審理において、審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付すると共に、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- (4)登録異議の申立てについての審理は、書面審理によるものとし、口頭審理によるものとすることはない。
- (5)登録異議の申立てにおいて、6つの商品を指定商品とする商標登録に対し、当該指定商品のうち4つの商品のみについて登録異議の申立てをすることができ、かつ、当該申立てに係る指定商品のうち3つの商品についてのみ、その商標登録を取り消すべき旨の決定がされる場合がある。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「登録異議の申立てにおいて、6つの商品を指定商品とする商標登録に対し、当該指定商品のうち4つの商品のみについて登録異議の申立てをすることができ、かつ、当該申立てに係る指定商品のうち3つの商品についてのみ、その商標登録を取り消すべき旨の決定がされる場合がある。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】8(特許庁 公表)
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