商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。…
商標 【商標】9
商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)登録商標が他人の肖像又は他人の氏名を含む商標であることを理由とする商標登録の無効の審判は、不正の目的で商標登録を受けた場合であっても、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
- (2)商標法第52 条の2第1項の審判(商標権移転による不正使用の商標登録の取消しの審判)において商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合、商標権者であった者は、当該審決が確定した日から5年を経過した後であれば、他の拒絶理由に該当しない限り、取り消された商標登録に係る指定商品について、その登録商標に類似する商標についての商標登録を受けることができる。
- (3)商標登録について、その全ての指定商品を対象とする商標法第50 条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)が請求され、更に商標登録の無効の審判が請求された場合において、当該無効審判の審決がされる前に全ての指定商品についての登録を取り消す旨の審決が確定しても、当該無効審判の請求が取り下げられない限り、当該無効審判の審理は続行される。
- (4)商標法第50 条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、被請求人が取消しの請求に係る指定商品に類似する商品についての登録商標の使用を証明しても、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れることはできない。
- (5)特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る商標登録出願の願書に記載された指定商品又は指定役務について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る商標登録出願の願書に記載された指定商品又は指定役務について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】9(特許庁 公表)
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