マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
商標 【商標】10
マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)国際登録に基づく商標権については、その商標登録が商標法第3条の規定に違反してされたときは、その商標登録についての無効審判は、その国際登録の日から5年を経過することにより、請求することができなくなる。
- (2)国際商標登録出願については、事件が審査に係属している場合には、いつでも、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
- (3)国際登録の日から5年の期間を満了する前に基礎登録の無効を求める申立ての手続が開始され、当該5年の期間の満了後に当該基礎登録が確定的な決定により無効とされた場合、国際登録は基礎登録から独立した標章登録を構成する。
- (4)マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定するいわゆる「セントラルアタック」により、国際登録が取り消された後の商標登録出願については、当該商標登録出願の出願人が、当該国際登録の名義人であった者と同一人ではない場合は、当該出願人に拒絶の理由が通知される。
- (5)国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、商標法第7条第3項に規定する書面を提出すれば、団体商標に係る商標権として移転することができ、また、通常の商標権としても移転することができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定するいわゆる「セントラルアタック」により、国際登録が取り消された後の商標登録出願については、当該商標登録出願の出願人が、当該国際登録の名義人であった者と同一人ではない場合は、当該出願人に拒絶の理由が通知される。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】10(特許庁 公表)
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