特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
条約 【条約】5
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)国際調査に際し、国際調査機関がいかなる場合にも調査することが義務づけられている規則に定める資料(「最小限資料」)に、非特許文献は含まれない。
- (2)発明の単一性の要件を満たしていないとして国際調査機関より支払いを求められた追加手数料を出願人が支払わなかったために国際調査が行われなかった部分について、指定国の国内官庁は、当該指定国における効果に関する限り、常にこの部分は取り下げられたものとみなす。
- (3)国際調査報告が英語で作成されない場合、国際調査機関は英語の翻訳文を作成し、国際調査報告とともに、国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。
- (4)出願人は、特許協力条約第19 条の規定に基づく補正をする場合には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。
- (5)補充国際調査を希望する出願人は、優先日から22 月を経過する前にいつでも、補充国際調査を管轄する国際調査機関に対して、補充調査請求を行うことができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「出願人は、特許協力条約第19 条の規定に基づく補正をする場合には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】5(特許庁 公表)
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