不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】10
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- (1)不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の保有する営業秘密が公開されることにより当該当事者の事業活動に著しい支障が生ずることが明らかである場合、裁判所が、裁判官の全員一致の決定により、当該当事者本人の尋問の全体が終了するまで公衆を入廷させない措置をとることができる。
- (2)品質誤認行為に係る不正競争に対する差止めの請求権者は、原則として当該不正競争をする者と競争関係にあり、営業上の利益を害される者であるが、市場においてそのような者が複数存在する場合には、それぞれが請求権者となる。
- (3)不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、裁判所が相当な損害額を認定することができるのは、損害が生じたことが認められるものの当該損害の性質上その額を立証することが極めて困難な場合に限られる。
- (4)不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、裁判所が営業秘密の保護のために発することができる秘密保持命令は、命令を受けた者以外の者に当該営業秘密を開示してはならない旨を命ずるものに限られる。
- (5)他人の不正競争により営業上の利益を侵害されるおそれがある者が、当該他人に対して、侵害の予防のみならず、侵害の予防に必要な行為を請求した訴訟において、裁判所は、当該他人が不正競争の目的又は不正の目的を有している場合に限り、当該請求を認容することができる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「品質誤認行為に係る不正競争に対する差止めの請求権者は、原則として当該不正競争をする者と競争関係にあり、営業上の利益を害される者であるが、市場においてそのような者が複数存在する場合には、それぞれが請求権者となる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2021年(令和3年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】10(特許庁 公表)
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