特許法に規定する拒絶査定不服審判又は同法第162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、誤っているものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】1
特許法に規定する拒絶査定不服審判又は同法第162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、誤っているものは、どれか。
- (1)拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正がされなかった場合、審査官がその請求を審査することはない。
- (2)特許を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利について拒絶査定不服審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
- (3)拒絶査定不服審判の審判請求期間経過後の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものとして、審決をもってこれを却下することができる。
- (4)拒絶査定不服審判において、口頭審理による審判をするときは、審判書記官は、調書の作成に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる場合がある。
- (5)拒絶査定不服審判において、当該審判の請求人の申立て又は職権により、審判長の判断で、口頭審理期日に審判廷に出頭することなく、ウェブ会議システムを利用して当該期日における手続を行うことはできない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「拒絶査定不服審判において、当該審判の請求人の申立て又は職権により、審判長の判断で、口頭審理期日に審判廷に出頭することなく、ウェブ会議システムを利用して当該期日における手続を行うことはできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】1(特許庁 公表)
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