訂正審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】6
訂正審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求は、当該請求項ごとに取り下げることができる。
- (2)願書に添付した明細書の誤記の訂正のみを目的として、請求項ごとに訂正審判を請求しようとする場合に、明細書の訂正が複数の請求項に係る発明と関係するときは、当該関係する請求項の全てについて請求をしなければならない。
- (3)訂正審判において、請求人は、特許法第 165 条の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)を受けた後は、同条の規定により指定された期間内に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
- (4)訂正審判において、願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決の確定の登録があった場合、特許権者に対し、特許証は交付されない。
- (5)請求項ごとにされた訂正審判において、二以上の請求項に係る特許のうちの一部の請求項を削除する訂正Aを認めるとともに、その余の請求項に係る訂正Bについての審判の請求に理由がないとする審決がされた。この場合、訂正Bについての審決が確定するまで、訂正Aについての審決が確定することはない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「願書に添付した明細書の誤記の訂正のみを目的として、請求項ごとに訂正審判を請求しようとする場合に、明細書の訂正が複数の請求項に係る発明と関係するときは、当該関係する請求項の全てについて請求をしなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】6(特許庁 公表)
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