特許無効審判、延長登録無効審判及び実用新案登録無効審判に関し、次のうち、誤っているものは、いくつあるか。(イ) 特許無効…
特許・実用新案 【特許・実用新案】8
特許無効審判、延長登録無効審判及び実用新案登録無効審判に関し、次のうち、誤っているものは、いくつあるか。(イ) 特許無効審判において、願書に添付した特許請求の範囲の訂正の請求があった場合に、当事者又は参加人が申し立てている理由により、当該訂正の請求が認められないときは、特許法第134 条の2第5項の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)をしなければならない旨が特許法上、規定されている。(ロ) 延長登録無効審判において、審判の請求に理由がないとする審決の謄本の送達後は、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいて、延長登録無効審判を請求することができない。(ハ) 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときに限り、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。(ニ) 特許無効審判の審決取消訴訟において、訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項についての審決の取消しの判決が確定したときは、当該一群の請求項についての訂正の請求は取り下げられたものとみなされる。(ホ) 実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、実用新案登録無効審判の請求がされていない請求項についての実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)5つ
正答 (5)
正答は (5) です。
選択肢(5)「5つ」が正答として示されています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】8(特許庁 公表)
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