特許出願の審査、拒絶理由の通知、出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、以下におい…
特許・実用新案 【特許・実用新案】9
特許出願の審査、拒絶理由の通知、出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17 条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。(イ) 特許出願人は、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願とする特許出願Bを行った。その後、同じ日に特許出願Aと特許出願Bについて出願審査の請求を行った。審査官は、特許出願Bの審査を行い、拒絶の理由を通知した。その後、審査官は、特許出願Aの審査を行い、特許出願Bにおける拒絶の理由と同一の拒絶の理由を通知する場合、特許出願Aの審査における拒絶理由の通知と併せて、特許法第50 条の2の規定による通知(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)をしなければならない。なお、特許出願Bは特許出願Aの出願の時にしたものとみなすこととする。(ロ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許出願人が行った特許請求の範囲の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないという理由により補正の却下の決定がなされるとともに、特許出願に対して拒絶をすべき旨の査定がなされた。この補正の却下の決定に不服がある場合に、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。(ハ) 審査官に限り特許出願について拒絶の理由を通知することができる。(ニ) 特許出願人は、出願公開の日の後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に、出願公開がされたその特許出願に係る発明であることを知らずに業としてその発明を実施した者に対し、その特許権の設定登録後に、その特許出願の出願公開の日からその特許権の設定登録までの期間の実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払いを請求することができる。(ホ) 特許出願人が出願審査の請求をした後において、出願審査の請求の手数料(政令で定める額)の返還請求を行うためには、出願審査の請求を取り下げなければならない。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)なし
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】9(特許庁 公表)

