特許出願の分割、出願の変更、及び実用新案登録に基づく特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものの組合わせは、ど…

特許・実用新案 【特許・実用新案】11

特許出願の分割、出願の変更、及び実用新案登録に基づく特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものの組合わせは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、出願公開が行われ、出願審査の請求がされ、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、特許出願について補完をすることができる旨の通知がなされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。(イ) 第1年分~第3年分の特許料の納付期間が延長された場合、特許をすべき旨の査定の謄本が送達された日から30 日を経過した後であっても、その延長された期間内であって特許権の設定の登録前であれば、特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。(ロ) 特許出願Aの出願人甲に対し、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達がなされ、甲は、拒絶査定不服審判を請求した。その拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月が経過した後に、当該審判の審判長は、甲に対し、当該審判の請求書について補正をすべきことを命じた。この場合、甲は、当該請求書について補正をすることができる期間内に、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願とすることができる。(ハ) 出願人甲は、特許出願Aについて、特許法第30 条第2項の規定による発明の新規性の喪失の例外の適用を受けたい旨の書面及びその事実を証明する書面を提出した。その後、甲が、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとする場合であって、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたいときであっても、願書の提出と同時にその旨を記載した書面を新たに提出する必要はない。(ニ) 実用新案登録出願人甲が、その実用新案登録出願Aを特許出願Bに変更する場合、実用新案登録出願Aを放棄しなければならない。(ホ) 甲は、実用新案権Aの実用新案権者である。実用新案権Aについて実用新案法第19条第1項の規定に基づく通常実施権者乙がある場合、甲は、乙の承諾を得なくても、実用新案権Aに関する実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「(イ)と(ハ)」が正答として示されています。

出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】11(特許庁 公表)

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