実用新案登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】19
実用新案登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)実用新案登録無効審判の請求があった場合において、その請求後にその実用新案登録に基づく特許出願がされたときは、当該請求は取り下げられたものとみなされる。
- (2)同一の実用新案権に対する二以上の実用新案登録無効審判については、その審理の併合をすることができない。
- (3)審判長は、実用新案登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
- (4)審判長は、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、請求項の削除を目的とする実用新案登録請求の範囲の訂正があったときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
- (5)無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為には、及ぶ場合はない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「審判長は、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、請求項の削除を目的とする実用新案登録請求の範囲の訂正があったときは、その副本を請求人に送達しなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】19(特許庁 公表)
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