特許出願についての優先権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を…

特許・実用新案 【特許・実用新案】20

特許出願についての優先権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、出願公開の請求がされておらず、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に示した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。(イ) 甲は、発明イについてパリ条約の同盟国であるX国で特許出願Aをした。また、甲は、発明ロについて日本国で特許出願Bをした。甲は、特許出願Aの出願日から1年以内、かつ、特許出願Bの出願日から1年以内であれば、発明イ及びロについて、特許出願Aを基礎とするパリ優先権と、特許出願Bを基礎とする国内優先権とを主張した特許出願Cを日本国にすることができる。(ロ) 特許出願Aの出願日から1年以内であれば、特許出願Aについて特許をすべき旨の査定が確定していても、特許出願Aを基礎とする国内優先権を主張した特許出願Bをすることができる。(ハ) 甲は、特許出願Aをし、特許出願Aの出願日から6月後に特許出願Aを基礎とした国内優先権を主張した特許出願Bをした。その6月後に、甲は、特許出願Bについて、国内優先権の主張を取り下げた。この場合、特許出願Aは出願公開される。(ニ) 甲は、特許出願Aをした。その後、甲は、特許出願Aを基礎とした特許協力条約第8条に規定される優先権の主張をして、日本国を指定国として含む国際出願Bを特許出願Aの出願日から11 月後にした。特許出願Aは、その出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時に、取り下げたものとみなされる。(ホ) 特許出願Aに仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得ている場合に限り、特許出願Aを基礎とした国内優先権を主張する特許出願Bをすることができる。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「1つ」が正答として示されています。

出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】20(特許庁 公表)

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