出願Aは「自転車」の意匠イに係る意匠登録出願、出願Bは「自転車用ハンドル」の意匠ロに係る意匠登録出願であり、意匠ロの形状…

意匠 【意匠】1

出願Aは「自転車」の意匠イに係る意匠登録出願、出願Bは「自転車用ハンドル」の意匠ロに係る意匠登録出願であり、意匠ロの形状は意匠イの一部であるハンドル部分の形状と類似する。出願Bについての意匠法第3条の2の規定の適用について、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。

正答 (2)
正答は (2) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「出願Aは、意匠法第9条第2項後段の規定により、拒絶をすべき旨の査定が確定した。出願Bは、出願Aの出願後、出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定する前に出願された。出願Aが甲、出願Bが乙によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】1(特許庁 公表)

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