出願の変更に関して、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮…
意匠 【意匠】3
出願の変更に関して、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。また、文中に記載した出願の変更又は拒絶査定不服審判の手続は適法に行われているものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
- (1)特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定に対する拒絶査定不服審判を請求した後は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる場合はない。
- (2)特許出願が意匠登録出願に変更された場合、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、変更に係る意匠登録出願について意匠法第4条第3項の規定により提出しなければならないものは、当該変更に係る意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。
- (3)特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。
- (4)特許法第184 条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、同法第184 条の4第1項の外国語特許出願については、同法第184 条の5第1項の規定による手続をし、同法第195 条第2項の規定により納付すべき手数料を納付したとしても、同法第184 条の4第1項又は同条第4項の規定による翻訳文を提出しなければ、当該特許出願とみなされた国際出願を意匠登録出願に変更することができない。
- (5)仮通常実施権が許諾されている特許出願から意匠登録出願に変更された出願について意匠権の設定の登録があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなされる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定に対する拒絶査定不服審判を請求した後は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる場合はない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】3(特許庁 公表)
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