甲は、「美容用ローラー」に係る意匠イの意匠権者であり、意匠イに係る「美容用ローラー」(以下「甲物品」という。)を製造販売…
意匠 【意匠】5
甲は、「美容用ローラー」に係る意匠イの意匠権者であり、意匠イに係る「美容用ローラー」(以下「甲物品」という。)を製造販売している。乙は、意匠イに類似した意匠ロに係る「美容用ローラー」(以下「乙物品」という。)を製造販売している。甲が、乙に対し、意匠イに係る意匠権侵害を理由として、乙物品の製造販売についての差止、損害賠償及び信用回復措置を求める訴え(以下「本件訴訟」という。)を提起する場合の説明として、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)甲が乙に対して意匠法第37 条第1項に基づき侵害の停止及び予防を請求する場合には、同条第2項の規定に基づく請求もしなければならない。
- (2)本件訴訟においては、中立公正な専門家が意匠権侵害の有無の判断に必要な証拠の収集を行うため、査証人に対する査証の命令が発令される可能性がある。
- (3)乙が、乙物品の製造販売に加えて、乙物品の製造に用いる内部部品も製造販売している場合、当該内部部品が、乙物品の製造に欠かせないものであっても意匠の外観に現れないため視覚を通じた美感を創出しないものであれば、当該内部部品の製造販売行為が意匠法第38 条第2号の定める間接侵害に当たることはない。
- (4)甲が、乙に対し、意匠法第39 条第1項第1号の規定に基づき、甲物品の単位数量当たりの利益の額に乙が乙物品を譲渡した数量を乗じて得た額を、自己が受けた損害の額として損害賠償請求をする場合、当該乙物品の譲渡数量が甲の実施の能力に応じた数量を超えるとしても、同号の規定により、当該乙物品の譲渡数量を乗じて得た額を損害の額とすることができる。
- (5)本件訴訟において、乙物品が甲物品よりもはるかに粗悪品であり、しかも需要者の多くが意匠イに係る物品は全てそのような粗悪品であると信じたことが認められた場合には、乙による侵害行為が故意及び過失なく行われた場合であっても、乙に対し、甲の業務上の信用を回復するのに必要な措置が命じられる可能性がある。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「乙が、乙物品の製造販売に加えて、乙物品の製造に用いる内部部品も製造販売している場合、当該内部部品が、乙物品の製造に欠かせないものであっても意匠の外観に現れないため視覚を通じた美感を創出しないものであれば、当該内部部品の製造販売行為が意匠法第38 条第2号の定める間接侵害に当たることはない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】5(特許庁 公表)
スポンサーリンク

