甲は、意匠イ、意匠イに類似する意匠ロ及び意匠ロにのみ類似する意匠ハを創作し、パリ条約の同盟国であるX国へ正規かつ最先の出…
意匠 【意匠】8
甲は、意匠イ、意匠イに類似する意匠ロ及び意匠ロにのみ類似する意匠ハを創作し、パリ条約の同盟国であるX国へ正規かつ最先の出願として、同日に、意匠イに係る出願A、意匠ロに係る出願B及び意匠ハに係る出願Cを行った。甲は、意匠イについて、出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Dを日本国特許庁に行ったところ、意匠登録を受けた。甲は、日本国において、意匠ロ及び意匠ハについても意匠登録を受けたいと考えている。この場合において、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。また、文中に記載した優先権の主張は有効なものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
- (1)甲が、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができるのは、出願AのX国への出願の日から10 年を経過する日前の出願である場合に限られる。
- (2)甲は、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として、出願Bに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Eを日本国特許庁に行った。出願Eの出願の日前に、甲は、意匠ハについても、出願Cに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Fを日本国特許庁に行っていた。この場合、出願Fの出願の日が出願Eの出願の日前であるとしても、意匠ハについて、意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
- (3)甲は、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けるとともに、意匠ハについて、意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けた。意匠ロに係る意匠権を放棄した場合であっても、意匠イに係る意匠権と意匠ハに係る意匠権を分離して移転することはできない。
- (4)甲は、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として、意匠登録出願Gを日本国特許庁に行ったが、出願Gの出願の日において、意匠イに係る意匠権について乙に専用実施権が設定されていた。出願Gが審査に係属している間に当該専用実施権の抹消が登録されたとき、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
- (5)甲は、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けた後、意匠ハについて、出願Cに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Hを日本国特許庁に行った。出願Hが審査に係属している間に意匠イに係る意匠権が意匠法第44条第4項の規定により消滅したときは、意匠ハについて、意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けた後、意匠ハについて、出願Cに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Hを日本国特許庁に行った。出願Hが審査に係属している間に意匠イに係る意匠権が意匠法第44条第4項の規定により消滅したときは、意匠ハについて、意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることはできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】8(特許庁 公表)
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