甲は、令和5年1月1日に、パリ条約の同盟国であるX国へ、正規かつ最先の意匠登録出願Aをした。その後、出願Aに係る意匠は、…
意匠 【意匠】10
甲は、令和5年1月1日に、パリ条約の同盟国であるX国へ、正規かつ最先の意匠登録出願Aをした。その後、出願Aに係る意匠は、そのままX国で意匠登録を受け、令和5年3月31 日にX国の意匠公報によって公開された。甲は、令和5年6月1日に、日本国へ、意匠登録出願Bをした。出願Bは、出願Aを基礎とするパリ条約による優先権の主張及び新規性の喪失の例外の適用申請を伴ったものであり、甲は、令和5年6月30 日に、X国特許庁が発行した優先権証明書及びX国の意匠公報を添付した意匠の新規性の喪失の例外の適用を受けるための証明書を提出した。甲は、令和5年9月1日に、日本国へ、意匠登録出願Cをした。出願Cの願書には、意匠法第10 条の2第1項の規定による意匠登録出願である旨の記載及び出願Bを原出願とする旨の記載があった。出願Cに係る意匠は、X国特許庁が発行した優先権証明書中には含まれていたが、出願Bの願書及び願書に添付した図面では参考図のみに記載されていたものである。出願C及び出願Cに係る意匠についての説明として、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、提出された手続書類は、全て、方式上の不備なく受理されたものとする。また、出願Cに係る意匠について考慮すべき拒絶の理由は、X国の意匠公報を根拠とする新規性の欠如のみとする。
- (1)出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとみなされ、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果が認められ、新規性の喪失の例外も適用される。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができる。
- (2)出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとみなされ、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果は認められるが、新規性の喪失の例外は適用されない。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができない。
- (3)出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとみなされ、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果は認められないが、新規性の喪失の例外は適用される。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができる。
- (4)出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとはみなされず、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果は認められないが、新規性の喪失の例外は適用される。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができる。
- (5)出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとはみなされず、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果は認められず、新規性の喪失の例外も適用されない。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとはみなされず、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果は認められず、新規性の喪失の例外も適用されない。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】10(特許庁 公表)
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