商標の使用をする権利及び商標権の効力等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく…
商標 【商標】5
商標の使用をする権利及び商標権の効力等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)商標登録出願の日前に生じた著作権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その著作権の存続期間が満了したときは、その原著作権者は、原著作権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてのその登録商標又はこれに類似する商標の使用を不正競争の目的でしない場合、当該商標の使用をする権利を有する。
- (2)同一の指定商品について使用をする同一の商標についての2つの商標登録のうち、その1つを無効にした場合における原商標権者が商標登録の無効の審判の請求の登録前に自己の商標登録が無効理由のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品について当該登録商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有し、商標権者は、その者に対し、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
- (3)商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかったため消滅したものとみなされた後に、経済産業省令で定めるところによりその申請をすることによって回復した商標権の効力は、当該期間の経過後その申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用には、及ばない。
- (4)後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び割増登録料の納付がなかったため消滅したものとみなされた後に、経済産業省令で定めるところにより後期分割登録料及び割増登録料の追納をすることによって回復した商標権の効力は、当該期間の経過後当該追納により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標に類似する商標の使用には、及ばない。
- (5)無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力が、当該無効審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用に及ぶ場合がある。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「商標登録出願の日前に生じた著作権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その著作権の存続期間が満了したときは、その原著作権者は、原著作権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてのその登録商標又はこれに類似する商標の使用を不正競争の目的でしない場合、当該商標の使用をする権利を有する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】5(特許庁 公表)
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