商標登録出願の手続等に関し、次のうち、正しいものはどれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとす…
商標 【商標】6
商標登録出願の手続等に関し、次のうち、正しいものはどれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)商標登録出願人は、商標登録出願が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合においては、当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付していれば、いつでも2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。
- (2)商標登録を受けようとする商標が色彩のみからなる商標である場合、商標登録出願人は、当該商標を特定するために、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
- (3)商標登録出願に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に商標法第68 条の40 第1項に規定される補正をすることができるが、商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合は、当該補正をすることはできない。
- (4)商標登録を受けようとする商標について、商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けようとする場合において、願書に記載された商標の構成から明らかに標準文字と認められるときは、標準文字のみによって商標登録を受けようとする旨を願書に記載する必要はない。
- (5)商標登録出願が、政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品又は役務が指定されなかったことは、拒絶理由だけではなく、無効理由にも該当する。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「商標登録出願に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に商標法第68 条の40 第1項に規定される補正をすることができるが、商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合は、当該補正をすることはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】6(特許庁 公表)
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