商標権の移転等に関し、次のうち、誤っているものはどれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする…
商標 【商標】7
商標権の移転等に関し、次のうち、誤っているものはどれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)商標権の移転は、その指定商品が2以上ある場合において、それらが相互に類似するものであっても、指定商品ごとに分割してすることができる。
- (2)商標権の設定登録を受ける者が登録料を分割して納付する場合においても、商標権の存続期間は10 年間であることに変わりがなく、存続期間自体が短縮されるものではない。
- (3)商標権の設定の登録を受けた者が登録料を分割して納付していた場合においても、それが過誤納によるものであれば、納付した者の請求により、登録料は返還される。
- (4)登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用をするものについて登録されたものであっても、当該他人は、その商標権者に対して、その商標権の移転を、経済産業省令で定めるところにより請求することができる場合はない。
- (5)利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を納付することができる。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を納付することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】7(特許庁 公表)
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